不動産お役立ちコラム
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不動産のプロが教えます!不動産を売却する際にかかる費用を少しでも抑える方法

「不動産を売却するときに掛かる費用を抑える方法が知りたい」

「不動産を売却するとき掛かる費用は何があるの?」

 

この記事では不動産売却を検討している方が抱えている上記のような疑問を解決していきます。

 

不動産を売却するためには多くの費用が掛かり、場合によっては数百万掛かるケースも珍しくありません。

そのため、売却費用を少しでも抑えることは非常に重要です。

 

そこで、東京の小岩で40年以上不動産売買を行っている不動産売却のプロが不動産売却に掛かる費用について詳しく解説します。

最後まで読んで、売却時に掛かる費用を抑えるポイントを掴んでください。

 

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1.不動産売却時かかる費用

不動産売却に掛かる費用は一般的に売却価格の4〜6%程度と言われています。

しかし、不動産によって掛かる費用が異なるため、あくまで目安程度に捉えるようにしてください。

 

ちなみに、不動産を売る際に掛かる主な費用は以下の表でまとめています。

名称

費用

印紙代

1,000〜6万円程度

仲介手数料

売却価格(税抜)×3%+6万円+消費税(価格によって計算は異なる)

抵当権抹消費用

1000円程度(司法書士に依頼する場合は1〜5万円程度)

ローン返済手数料

5000〜3万円程度

住民税

・所得税額(短期) = 売却価格(税抜)× 30.63%

・所得税額(長期) = 売却価格 (税抜)× 15.315%

譲渡所得税

・住民税額(短期) = 売却価格(税抜) × 9%

・住民税額(長期) = 売却価格(税抜)× 5%

解体費用

50〜80万円程度

ハウスクリーニング費用

3〜10万円程度

もちろん物件によって、全てが必要になるわけではありませんが、必要な可能性があるため把握しておくことが重要です。

 

1-1.印紙代

印紙代は課税文書である売買契約書に掛かる印紙税を納税するために、貼付する印紙の購入代金になります。

売買契約書に貼付する印紙代は以下の表の金額です。

 

印紙税については2022年3月31日まで軽減措置が実施されているため、少し安くなっています。

 

1-2.不動産会社に支払う仲介手数料

不動産会社に仲介の成功報酬として支払うのが仲介手数料です。

支払う仲介手数料は以下の表になります。

売却価格(税抜)

仲介手数料の上限

400万円以上

売却価格(税抜)×3%+6万円+消費税

200〜400万円以下

売却価格(税抜)×4%+2万円+消費税

200万円以下

売却価格(税抜)×5%+消費税

物件を売り渡した金額によって支払う仲介手数料が変わります。

ただし、400万円以下の物件はそれほど多くないため、400万円以上の計算式で計算した仲介手数料が請求されるのが一般的です。

 

1-3. 抵当権抹消手続きの際にかかる司法書士費用と登録免許税

ローンを組んで購入した不動産には抵当権が付いています。

この抵当権はローンを完済しないと外すことが出来ず、また外れていない不動産を売ることも出来ません。

 

そのため、ローンを売却費用で完済したのちに抵当権抹消登記を行って、抵当権を解除する必要があります。

この抵当権抹消登記を行う際に、登録免許税が掛かりますが、金額は決して高くありません。

 

ただし、登記の手続きは複雑で手間が掛かるため、司法書士に依頼するべきです。

司法書士に依頼をする場合は、登録免許税とは別に数万円の依頼料が必要になります。

 

1-4.売却益に対する住民税と所得税

不動産の売ったときに得た利益(譲渡所得)に対しては、住民税と譲渡所得税が掛かります。

譲渡所得と譲渡所得税、住民税を計算するための式は以下です。

 

不動産の売却金額−(売却した不動産の取得費+売却時の費用)-特別控除=譲渡所得

譲渡所得×住民税・所得税の税率=税額

 

また、住民税と所得税については不動産の保有期間の長さによって税率が異なります。

名称

内容

住民税率

所得税率

短期譲渡所得

所有していた期間が5年以下

9%

30.63%

長期譲渡所得

所有していた期間が5年以上

5%

15.315%

 

例えば、保有期間が5年以上の場合の住民税と所得税の税率の合計は、20.315%です。

一方で、保有期間が5年以下の場合の住民税と所得税の税率の合計は、39.36%と高くなります。

 

1-5.ローンが残っている場合に金融機関へ支払う一括返済手数料

売ろうとしている不動産にローンが残っている場合は、一括返済手数料が掛かる銀行が多いです。

 

不動産を売却する際、ローンが残っていると売却出来ないため、ローンは売却金額で完済する必要があります。

しかし、その際に多くの銀行では、一括支払い手数料がかかるので注意が必要です。

 

例えば、三菱UFJ銀行の場合は以下の手数料が掛かります。

手続き方法

金額(税込み)

インターネットバンク

16,500円

テレビ窓口

22,000円

窓口(書面)

33,000円

銀行や手続き方法によって金額が異なるため、事前に確認するようにしてください。

 

1-6.不動産によってはかかる解体費用やハウスクリーニング費用等

不動産を素早く売却するためには、ハウスクリーニングを行う場合があります。

ハウスクリーニングを行うことで、内覧時に家をよく見せることが出来るためです。

 

また、建物が古く価値がない場合は、更地で売却することもあります。

更地で売却する場合、買主から建物の解体を依頼されることが少なくありません。

 

このように、不動産の状況によって掛かる費用が変わるため、細部まで注意することが重要です。

2.不動産売却時かかる費用を抑える方法

不動産を売る際に掛かる費用を抑える方法は主に以下の2つです。

l  控除利用して税金を抑える

l  補助金を利用する

 

それぞれについて説明します。

 

2-1.控除を利用して費用を抑える

不動産を売ることで発生する住民税や所得税などの税金に対して一定の条件を満たすと利用出来る特別控除があります。

 

代表的なものは次の2つです。

 

2-1-1.3000万特別控除

家を売って利益が出たときに条件を満たすと利用出来る制度です。

利用することで譲渡所得から3,000万円を控除出来る特例になります。

 

利用するための主な要件は次の4つです。

l  自宅に住まなくなってから3年以内に売ること

l  売った年から3年前までに特例を利用していないこと

l  自宅を売るまでに駐車場などで土地を活用していないこと

l  売り主と買い主が親子や夫婦でないこと

 

これらの要件を満たすことで、利益が3,000万円以下の売却では税金が発生しません。

 

2-1-2. 10年超所有軽減税率の特例

不動産の所有期間が10年以上の場合は、3,000万円の特別控除と併用して税金を抑えることが出来ます。

軽減される税率は以下の表です。

売却金額

住民税税率

所得税税率

6,000万円以下

4%

10.21%

6000万円超

5%

15.315%

 

6000万円以下の場合は合計の税率が14.21%と長期譲渡所得よりも低くなります。

 

<h3>2-2.補助金を利用して費用を抑える</h3>

建物の解体費用については自治体が補助金を出しているケースがあります。

ただし、築年数や空き家であることなどの条件があるため、条件の確認が必要です。

 

例えば、東京都足立区では、解体費用の2分の1以内(木造上限50万円まで、木造以外上限100万円まで)の補助金があります。

 

こういった補助金を活用することで費用を抑えることが可能です。

3. まとめ

不動産を売却するためには、様々な費用が掛かり、場合によっては非常に高額になってしまいます。

そのため、費用を抑えるためのポイントを理解しておくことは重要です。

 

不動産を売却するときの費用を抑えるためのポイントについて知りたい方は、この記事で紹介したポイントを参考にしてください。