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高く売りたい!【仲介売却】

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不動産をより高く売りたいなら、「仲介売却」がおすすめ!

江戸川区や葛飾区、小岩駅を中心に不動産買取・売却事業を展開する「株式会社コーユー」は、お客様のご希望やご要望に合わせて最適な売却方法をご提案しております。

不動産の売却方法は主に「仲介売却」と「不動産買取」に分けられますが、「物件を少しでも高く売りたい」という方には「仲介売却」がおすすめです。こちらでは仲介売却の特徴や、メリット・デメリットを詳しくご紹介いたします。

こんなお悩みは、当社へお任せください!

こんなお悩みは、当社へお任せください!

  • 今の住居を売って、住替えの費用にあてたい
  • 財産分与のために、不動産を売却して現金化したい
  • 使い道のない空き家や空き地を手放したい
  • 転勤が決まったので今の住居は売ってしまいたい
  • 物件を売却したお金で住宅ローンを完済したい
  • 不動産を相続したが遠方なので困っている
  • 管理が大変なマンション・アパートを売却処分したい
  • 将来に備えて、持ち家の売却価格の相場が知りたい

不動産売却をお考えのお客様のなかには、さまざまなご事情を抱えた方も少なくありません。「物件を少しでも高く売って、手元に残るお金を増やしたい」というお客様には、仲介売却がおすすめです。

株式会社コーユーはお客様のご事情を考慮した上で、最適なご提案や販売・広告活動を実施いたします。不動産に関するお悩みをお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。

仲介売却とは

仲介売却とは

仲介売却とは、不動産会社が「売主様」と「買主様」の間に入り、売買契約をとりまとめる売却方法です。仲介売却ではまず売主様が不動産会社に依頼し、販売・広告活動によって物件の購入希望者様を見つけ出します。購入希望者様が見つかった後の売買条件や価格の交渉も不動産会社が代理で行い、双方ご納得いただければ売買契約の成立です。

不動産売却においてはもっとも一般的な方法で、弊社へご相談にいらっしゃるお客様の中にも仲介売却をご希望の方は多くいらっしゃいます。

メリットとデメリット

仲介売却にはさまざまなメリットがありますが、一方でいくつかのデメリットもございます。

メリット デメリット
  • 売主様の希望条件を最大限尊重できる
  • 不動産買取よりも高く売却できる
  • 販売活動によって購入希望者様が見つかりやすい
  • 条件交渉なども不動産会社に任せられる
  • 短期間で売れるとは限らない
  • 買い手がつかない場合もある
  • 仲介手数料がかかる

まず、仲介売却の最大のメリットは「物件をより高く売ることができる」という点です。仲介売却ではお客様が売り出し価格を自由に設定でき、価格交渉なども不動産会社が行うため、不動産をできるかぎり高く売却することができます。また、販売活動や条件交渉、引き渡しの手続きまで一括してサポートを受けられるのも利点です。

一方、仲介売却は買い手がいないと成立しないため、場合によっては長期間売れ残ってしまうケースも考えられます。不動産会社への手数料も必要となるため、仲介売却を依頼する不動産会社は慎重に選びたいところです。

弊社では、物件の注目度をより高めるさまざまな工夫や、別の売却方法のご提案など、お客様のご希望を叶えるお手伝いをしております。

媒介契約とは

媒介契約とは

仲介売却をご依頼いただく際、お客様と不動産会社との間で「媒介契約」を締結します。

媒介契約では主に「どの不動産会社に依頼するのか」「不動産会社はどのような販売活動を行うのか」「不動産会社から、お客様への報告義務はあるのか」といった点を明確にします。こうした取り決めにより、お客様と不動産会社が双方納得した状態で不動産売却を行い、トラブルを未然に防ぐことができるのです。

媒介契約の内容について不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

媒介契約の種類

媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれ適用される範囲や内容が異なります。下記に各種類の内容をまとめておりますので、媒介契約を締結する際にお役立てください。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

契約の種類 契約可能な業者数 個人間での取引可否 不動産会社の義務
専属専任媒介契約 1社のみ。複数の不動産業者に売却を依頼することはできません。 不可 レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録必須。お客様に対して、1週間に1回以上の報告義務があります。
専任媒介契約 1社のみ。複数の不動産業者に売却を依頼することはできません。 可。ただし、不動産業者に営業経費などの費用を支払う必要があります。 レインズ(不動産流通標準情報システム)への登録必須。お客様に対して、2週間に1回以上の報告義務があります。
一般媒介契約 複数の不動産業者に依頼可能です。依頼先を明らかにする「明示型」と、明らかにする必要のない「非明示型」の契約があります。 特にありません。

不動産を少しでも高く売りたいとお考えの方は、ぜひ株式会社コーユーにお任せください。物件や地域の特徴を的確に判断しながら、お引き渡しまで徹底的にサポートいたします。